特別職の職員の給与に関する法律施行令

# 平成二年政令第三百六十六号 #
略称 : 特別職給与法施行令  特別職職員給与法施行令 

附 則

平成一六年一二月二二日政令第四〇四号

分類 政令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和二年十一月三十日 ( 2020年 11月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百三十九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第九号から第十四号までに掲げる特別職の職員である者であってその施行日前における同法第四条第一項に規定する所得の額を考慮して内閣総理大臣、各省大臣 又は人事院総裁が総務大臣と協議して定めるものに関する第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の規定の適用については、施行日から平成十八年三月三十一日までの間においては同条中「七百万円」とあるのは「二千四百万円」と、同条ただし書中「五十八万三千円」とあるのは「二百万円」とし、同年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間においては同条中「七百万円」とあるのは「千二百万円」と、同条ただし書中「五十八万三千円」とあるのは「百万円」とする。