特別職の職員の給与に関する法律施行令

# 平成二年政令第三百六十六号 #
略称 : 特別職給与法施行令  特別職職員給与法施行令 

附 則

平成二六年五月二九日政令第一九五号

分類 政令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和二年十一月三十日 ( 2020年 11月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百三十九号による改正
最終編集日 : 2021年 07月18日 20時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

# 第四条 @ 処分等の効力

1項
この政令の施行前に この政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下 この条 及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第五条 @ 命令の効力

1項
この政令の施行の際 現に効力を有する旧政令の規定により 発せられた内閣府令 又は総務省令で、新政令の規定により 内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。