この政令は、特別職の職員の給与に関する法律 及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第八十号)の施行の日(平成二年十二月二十六日)から施行し、この政令による改正後の特別職の職員の期末手当 及び勤勉手当に関する政令の規定は、平成二年四月一日から適用する。
特別職の職員の給与に関する法律施行令
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平成二年政令第三百六十六号
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略称 : 特別職給与法施行令
特別職職員給与法施行令
附 則
@ 施行日 : 令和二年十一月三十日
( 2020年 11月30日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百三十九号による改正
最終編集日 :
2024年 09月11日 12時51分
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