特別調達資金設置令

# 昭和二十六年政令第二百五号 #

第一条 # 設置


1項

政府がアメリカ合衆国政府 又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊(以下「国際連合の軍隊」という。)の派遣国の政府との間に締結する物 及び役務の提供に関する契約に基き日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基き駐留するアメリカ合衆国軍隊、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関 若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基くアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員 又は国際連合の軍隊の需要に応じ行う物 及び役務の調達(以下「調達」という。)を円滑に処理するため、特別調達資金(以下「資金」という。)を設置する。