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特別調達資金設置令
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昭和二十六年政令第二百五号
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第七条
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会計法に対する特例
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財務通則
特別調達資金設置令
第七条
1項
第一条
に規定する契約に基き調達に関する契約を締結する場合において特別の必要があるときには、政令をもつて
会計法
(
昭和二十二年法律第三十五号
)の規定に対し、特例を設けることができる。