特別調達資金設置令

# 昭和二十六年政令第二百五号 #

第三条 # 資金


1項

政府は、予算の定めるところにより、七十五億円を限り、一般会計から資金に繰り入れるものとする。

2項

第一条に規定する契約に基きアメリカ合衆国政府 又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金 及び資金の運営に伴う その他の受入金で政令で定めるもの(以下「受入金」と総称する。)は、資金に受け入れるものとする。