特別調達資金設置令

# 昭和二十六年政令第二百五号 #

第三条の二 # 資金補足のための一時借入金及び国庫余裕金の繰替使用


1項

資金に不足があるときは、一般会計の負担において九十億円を限り、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用して、一時これを補足することができる。

2項

前項の規定による一時借入金 又は繰替使用金は、当該年度内に償還しなければならない。

3項

第一項の規定による一時借入金の借入 及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。