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特別調達資金設置令
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昭和二十六年政令第二百五号
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第五条
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事務の委任
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財務通則
特別調達資金設置令
第五条
1項
防衛大臣は、政令で定めるところにより、資金の運営に関する事務を部下の職員に取り扱わせることができる。