特別調達資金設置令

# 昭和二十六年政令第二百五号 #

第八条 # 資金の運営に関する事務を行う職員の責任


1項

この政令の規定により資金の運営に関する事務を行う職員の責任については、当該職員を昭和二十五年法律第百七十二号)に規定する予算執行職員とみなし、資金の運営に関する行為(の規定による弁償責任の対象となる行為を除く)をに規定する支出等の行為とみなして、を適用する。