この政令の規定により資金の運営に関する事務を行う職員の責任については、当該職員を予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)に規定する予算執行職員とみなし、資金の運営に関する行為(会計法第四十一条第一項の規定による弁償責任の対象となる行為を除く。)を同法に規定する支出等の行為とみなして、同法を適用する。
この政令の規定により資金の運営に関する事務を行う職員の責任については、当該職員を予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)に規定する予算執行職員とみなし、資金の運営に関する行為(会計法第四十一条第一項の規定による弁償責任の対象となる行為を除く。)を同法に規定する支出等の行為とみなして、同法を適用する。