特別調達資金設置令

# 昭和二十六年政令第二百五号 #

第六条 # 一般会計への繰入


1項

調達に関する事務の取扱に要する経費は、一般会計の支弁とする。

2項

前項に規定する経費の財源 及び第三条第二項に規定する受入金のうち財務大臣の指定するものに相当する金額は、資金から一般会計に繰り入れるものとする。