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特別調達資金設置令
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昭和二十六年政令第二百五号
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第四条
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資金の運営
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財務通則
特別調達資金設置令
第四条
1項
資金は、
第六条第二項
の規定により一般会計に繰り入れる場合を
除く
外、調達に要する経費 及び過誤に因る受入金の還付金の支払資金として使用するものとする。