この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
特別調達資金設置令
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昭和二十六年政令第二百五号
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附 則
平成一八年一二月二二日法律第一一八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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