特定デジタルプラットフォーム提供者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
特定デジタルプラットフォームの事業の概要に関する事項
特定デジタルプラットフォームについての苦情の処理 及び紛争の解決に関する事項
第五条第一項から 第四項までの規定に基づく 開示の状況に関する事項
第七条第一項の規定に基づき講じた措置に関する事項
前三号に掲げる事項について自ら行った評価に関する事項