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# 令和二年法律第三十八号 #

第二十一条 # 公示送達

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

経済産業大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

一 号

送達を受けるべき者の住所、居所 その他送達をすべき場所が知れない場合

二 号

外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又は これによっても送達をすることができないと認めるべき場合

三 号

前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過しても その送達を証する書面の送付がない場合

2項

公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を経済産業省の掲示場に掲示することにより行う。

3項

公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。

4項

外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。