前条の規定による送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条 及び第百九条の規定を準用する。
この場合において、
同法第九十九条第一項中
「執行官」とあるのは
「経済産業大臣の職員」と、
同法第百八条中
「裁判長」とあり、及び同法第百九条中
「裁判所」とあるのは
「経済産業大臣」と
読み替えるものとする。
前条の規定による送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条 及び第百九条の規定を準用する。
この場合において、
同法第九十九条第一項中
「執行官」とあるのは
「経済産業大臣の職員」と、
同法第百八条中
「裁判長」とあり、及び同法第百九条中
「裁判所」とあるのは
「経済産業大臣」と
読み替えるものとする。