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# 令和二年法律第三十八号 #

第二十条 # 送達に関する民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

前条の規定による送達については、民事訴訟法平成八年法律第百九号第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百八条 及び第百九条の規定を準用する。


この場合において、

同法第九十九条第一項
執行官」とあるのは
「経済産業大臣の職員」と、

同法第百八条
裁判長」とあり、及び同法第百九条
裁判所」とあるのは
「経済産業大臣」と

読み替えるものとする。