経済産業大臣は、前条第一項の規定に基づき特定デジタルプラットフォーム提供者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために特に必要があると認めるときは、当該特定デジタルプラットフォーム提供者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律
#
令和二年法律第三十八号
#
第八条 # 特定デジタルプラットフォーム提供者が講ずべき措置に関する勧告等
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
第六条第二項 及び第三項の規定は、前項の勧告について準用する。