特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律

# 令和二年法律第三十八号 #

第六条 # 開示に関する勧告、命令等

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

経済産業大臣は、特定デジタルプラットフォーム提供者が前条第一項から 第四項までの規定を遵守していないと認めるときは、当該特定デジタルプラットフォーム提供者に対し、速やかに同条第一項に規定する方法による提供条件の開示、同条第二項各号第三項各号 又は第四項各号に定める事項の開示 その他の必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項

経済産業大臣は、前項の勧告をする場合において、当該勧告の内容が情報の電磁的流通に関わるものであるときは、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。

3項

経済産業大臣は、第一項の勧告をしたときは、その旨を公表しなければならない。

4項

経済産業大臣は、第一項の勧告を受けた特定デジタルプラットフォーム提供者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。

5項

経済産業大臣は、前項の規定による命令をする場合において、当該命令の内容が情報の電磁的流通に関わるものであるときは、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。

6項

経済産業大臣は、第四項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。