経済産業大臣は、第四条第一項の規定による指定 及び前条第二項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、デジタルプラットフォーム提供者に対し、デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業の状況に関し報告をさせ、又は その職員に、デジタルプラットフォーム提供者の事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律
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令和二年法律第三十八号
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第十二条 # 報告及び検査
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
経済産業大臣は、第六条第一項 及び第四項、第八条第一項 並びに第十条第三項の規定の施行に必要な限度において、特定デジタルプラットフォーム提供者に対し、その取引に関し報告をさせ、又は その職員に、特定デジタルプラットフォーム提供者の事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
経済産業大臣は、第六条第一項 及び第四項、第八条第一項 並びに第十条第三項の規定の施行に必要な限度において、商品等提供利用者に対し、その取引に関し報告をさせることができる。
第一項 及び第二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。