特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律

# 令和二年法律第三十八号 #

第十五条 # 資料の提出の要求等

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

経済産業大臣は、第四条第一項の政令の制定 又は改正の立案に必要な限度において、デジタルプラットフォーム提供者 又は商品等提供利用者に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による資料の提出 及び説明の求めを行うときは、あらかじめ、当該求めに係るデジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業を所管する大臣 及び総務大臣に協議しなければならない。