利用者は、第五条第一項から 第四項まで 及び第七条第一項の規定に基づき特定デジタルプラットフォーム提供者が講ずべき措置が講じられていないと認めるときは、経済産業大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律
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令和二年法律第三十八号
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第十条 # 経済産業大臣に対する申出等
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
特定デジタルプラットフォーム提供者は、利用者が前項の規定による申出 及び求めをしたことを理由として、当該利用者に対し、特定デジタルプラットフォームの提供の拒絶 その他の不利益な取扱いをしてはならない。
経済産業大臣は、特定デジタルプラットフォーム提供者について、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該特定デジタルプラットフォーム提供者に対し、速やかにその不利益な取扱いをやめるべきことその他 必要な措置をとるべき旨の勧告をするものとする。
第六条第二項 及び第三項の規定は、前項の勧告について準用する。