この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号。以下「法」という。)及び特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令(令和三年政令第十七号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則
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令和三年経済産業省令第一号
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第一条 # 用語の定義
@ 施行日 : 令和四年八月一日
( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年経済産業省令第六十号による改正