特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則

# 令和三年経済産業省令第一号 #

第九条 # 特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における開示の例外

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年経済産業省令第六十号による改正

1項

法第五条第三項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第二号に掲げる行為 又は次条に規定する行為(以下 この項において「これらの行為」という。)をする場合においては、次に掲げる場合とする。


ただし同号に掲げる行為をする場合にあっては同号に規定するその内容、同条に規定する行為をする場合にあっては同条に規定するその内容(金額 及び期限を含む。次条において同じ。)を開示しなければならない。

一 号

これらの行為の相手方である商品等提供利用者が反復して提供条件に違反する行為をし、かつ、当該行為により特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業の運営に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

二 号

これらの行為の相手方である商品等提供利用者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員 又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。

法人であって、その役員 又は使用人のうちにに該当する者があるもの

暴力団員等がその事業活動を支配する者
三 号

前号に掲げる場合のほか、法令等(法令 又は法令に基づく行政庁の処分 若しくは要請をいう。以下同じ。)により、これらの行為をし、かつ、その理由を開示することにより、特定デジタルプラットフォーム提供者、一般利用者 その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合

2項

前項に掲げる場合のほか、特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第三号 又は第四号の中欄に規定する事業である場合における法第五条第三項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第二号に掲げる行為(以下 この項において「第二号の行為」という。)をする場合においては、第二号の行為の相手方である商品等提供利用者が提供条件に違反する行為をしたかどうか 又は次に掲げる場合に該当するかどうかを調査するため、第二号の行為広告の表示の回数を当該場において制限し得る行為に限る)をし、かつ、その内容を開示することにより、特定デジタルプラットフォーム提供者、一般利用者 その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合とする。

一 号

第二号の行為の相手方である商品等提供利用者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合

暴力団員等

法人であって、その役員 又は使用人のうちにに該当する者があるもの

暴力団員等がその事業活動を支配する者
二 号

前号に掲げる場合のほか、法令等により、第二号の行為 又は法第五条第四項第二号に掲げる行為を行う必要があると認められる場合

三 号

サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第十二条第一項第三号 及び第二項第五号において同じ。)を確保するため、又は詐欺 その他不正な手段を用いた侵害行為 若しくは公の秩序 若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、第二号の行為 又は法第五条第四項第二号に掲げる行為を行う必要があると認められる場合