法第五条第三項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第二号に掲げる行為 又は次条に規定する行為(以下 この項において「これらの行為」という。)をする場合においては、次に掲げる場合とする。
ただし、同号に掲げる行為をする場合にあっては同号に規定するその内容、同条に規定する行為をする場合にあっては同条に規定するその内容(金額 及び期限を含む。次条において同じ。)を開示しなければならない。
これらの行為の相手方である商品等提供利用者が反復して提供条件に違反する行為をし、かつ、当該行為により特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業の運営に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
これらの行為の相手方である商品等提供利用者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員 又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
法人であって、その役員 又は使用人のうちにイに該当する者があるもの
前号に掲げる場合のほか、法令等(法令 又は法令に基づく行政庁の処分 若しくは要請をいう。以下同じ。)により、これらの行為をし、かつ、その理由を開示することにより、特定デジタルプラットフォーム提供者、一般利用者 その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合