特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則

# 令和三年経済産業省令第一号 #

第二条 # デジタルプラットフォームと一体として提供する事業

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年経済産業省令第六十号による改正

1項

令第一項の表第一号の下欄ロに規定する経済産業省令で定める事業は、法第四条第二項の規定による届出に係るデジタルプラットフォーム(以下 この条 及び次条第三項において同じ。)と一体として一般利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る次項 及び次条第四項において同じ。)に対して提供する事業であって、商品等提供利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下 この項において同じ。)が提供する商品の破損が生じた場合において当該商品の修理に要する費用を負担する事業 その他の商品等提供利用者による商品等の提供に付随して行う役務の提供 又は権利の付与に関する事業とする。

2項

令第一項の表第二号の下欄ロに規定する経済産業省令で定める事業は、デジタルプラットフォームと一体として一般利用者に対して提供する事業であって、同号の中欄に規定する事業に係る場を提供するソフトウェアを提供する事業 及び当該ソフトウェアにおける権利を販売する事業とする。