法第九条第一項の規定による報告書は、令第一項の表の中欄に規定する事業の区分ごとに、それぞれ様式第二により作成して、年度の末日から二月以内に提出しなければならない。
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則
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令和三年経済産業省令第一号
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第十三条 # 特定デジタルプラットフォーム提供者による報告書の提出
@ 施行日 : 令和四年八月一日
( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年経済産業省令第六十号による改正
前項の報告書には、次条第三項第一号に規定する事項を示す資料を添付しなければならない。
第一項の報告書 及び前項の添付書類の提出は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。