特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則

# 令和三年経済産業省令第一号 #

第十八条 # 公示送達の方法

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年経済産業省令第六十号による改正

1項
経済産業大臣は、公示送達があったことを官報 又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、経済産業大臣は、官報 又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。