経済産業大臣は、公示送達があったことを官報 又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、経済産業大臣は、官報 又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則
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令和三年経済産業省令第一号
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第十八条 # 公示送達の方法
@ 施行日 : 令和四年八月一日
( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年経済産業省令第六十号による改正