法第九条第一項第一号に掲げる事項には、次に掲げる事項(第二号ハに掲げる事項については、特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第四号の中欄に規定する事業である場合に限る。)を含まなければならない。
一
号
特定デジタルプラットフォームの事業の概要
二
号
特定デジタルプラットフォームの事業に関する数値
イ
ロ
法第四条第一項の事業の規模を示す指標に係る数値として十分に合理的なもの
国内の商品等提供利用者の数
ハ
国内の一般利用者の数