特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則

# 令和三年経済産業省令第一号 #

第十四条 # 報告書の記載事項

@ 施行日 : 令和四年八月一日 ( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年経済産業省令第六十号による改正

1項

法第九条第一項第一号に掲げる事項には、次に掲げる事項(第二号ハに掲げる事項については、特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第四号の中欄に規定する事業である場合に限る)を含まなければならない。

一 号
特定デジタルプラットフォームの事業の概要
二 号
特定デジタルプラットフォームの事業に関する数値

法第四条第一項の事業の規模を示す指標に係る数値として十分に合理的なもの

国内の商品等提供利用者の数
国内の一般利用者の数
2項

法第九条第一項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。

一 号
商品等提供利用者からの苦情 及び紛争の件数
二 号
苦情 及び紛争の主な類型
三 号
苦情 及び紛争の処理期間の平均期間
四 号
苦情 及び紛争の結果の概要
3項

法第九条第一項第三号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。

一 号

利用者に開示した提供条件の内容(法第五条第二項の規定により開示された場合にあっては、その旨を示す印を含む。

二 号

当該提供条件が第五条各項に定める方法により開示されたことを示す内容

4項

法第九条第一項第四号に掲げる事項には、特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために講ずべき措置についての指針(令和三年経済産業省告示第十六号)2.1から2.4までに記載された基本的な考え方に示されたそれぞれの方向性を実現するために、講じた措置の具体的な内容 及び当該措置が当該方向性を実現する上で適切かつ有効なものと考える理由を含まなければならない。

5項

法第九条第一項第五号に掲げる事項には、特定デジタルプラットフォームの事業の運営実態を踏まえ、透明性 及び公正性の観点から特に留意して講じた措置に関する事項がある場合は、当該事項 及び その評価を含まなければならない。