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施行期日
1項
この省令は、特定デジタルプラットフォームの透明性 及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分 及び規模を定める政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百四十六号。次項において「改正政令」という。)の施行の日(令和四年八月一日)から施行する。
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経過措置
2項
改正政令の施行の日の属する年度の前年度において、令第一項の表第三号 又は第四号の中欄に規定する事業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に規定する規模以上のデジタルプラットフォームを提供するデジタルプラットフォーム提供者に係る第四条第一項の規定の適用については、同項中「毎年度四月末日」とあるのは、「特定デジタルプラットフォームの透明性 及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分 及び規模を定める政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百四十六号)の施行の日から起算して一月を経過した日」とする。