この政令は、令和四年八月一日から施行する。
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令
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令和三年政令第十七号
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附 則
令和四年七月八日政令第二四六号
@ 施行日 : 令和四年八月一日
( 2022年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百四十六号による改正
最終編集日 :
2023年 03月20日 09時21分
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