特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律

# 令和五年法律第八十九号 #
略称 : 特定不法行為等被害者特例法 

第三節 特別指定宗教法人の財産目録等の閲覧の特例

分類 法律
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2024年 04月19日 15時53分


1項

所轄庁は、対象宗教法人が次の各号いずれにも該当すると認めるときは、当該対象宗教法人を特別指定宗教法人として指定することができる。

一 号

第七条第一項各号いずれにも該当すること。

二 号
当該対象宗教法人の財産の内容 及び額、その財産の処分 及び管理の状況 その他の事情を考慮して、当該対象宗教法人について、その財産の隠匿 又は散逸のおそれがあること。
2項

前項の規定により対象宗教法人が特別指定宗教法人として指定されたときは、当該対象宗教法人(当該指定を受けた時において既に指定宗教法人の指定を受けているものを除く)は、指定宗教法人の指定を受けたものとみなす。

3項

第七条第一項除く)及び第八条の規定は、第一項の場合に準用する。


この場合において、同項の規定により特別指定宗教法人として指定された対象宗教法人について、同項第二号に規定する事由が消滅したことを理由として特別指定宗教法人の指定が解除されたとき(当該対象宗教法人が同項第一号に規定する事由に引き続き該当するときに限る)は、当該対象宗教法人は、当該解除がされた日に指定宗教法人の指定を受けたものとみなす。

4項

指定宗教法人が特別指定宗教法人として指定された場合における当該指定宗教法人について、第八条第一項の規定により指定宗教法人の指定が解除されたとき 又は第九条第一項の規定により指定宗教法人の指定が効力を失ったときは、当該特別指定宗教法人は、第一項の規定による特別指定宗教法人の指定(以下単に「特別指定宗教法人の指定」という。)が解除されたものとみなす。

5項

第七条第三項 及び第五項の規定は、第三項後段 及び前項の場合に準用する。

1項

特定不法行為等に係る被害者は、宗教法人法第二十五条第三項の規定により同条第二項各号に掲げる書類 又は帳簿の閲覧を請求する場合のほか、当該特定不法行為等に係る対象宗教法人が特別指定宗教法人の指定を受けたときは、所轄庁に対し、当該対象宗教法人に係る次に掲げる書類の写しの閲覧を求めることができる。

一 号

第十一条第一項の規定により読み替えて適用する宗教法人法第二十五条第四項の規定により提出された同条第二項第三号に掲げる書類

二 号

宗教法人法第二十五条第四項の規定により特別指定宗教法人の指定前に提出された同条第二項第三号に掲げる書類(特別指定宗教法人の指定があった日の属する会計年度の前会計年度(同日が当該特別指定宗教法人の会計年度終了後四月以内の日である場合において、当該前会計年度に係る書類が提出されていないときにあっては、前々会計年度)に係るものに限る

2項

前項の規定により閲覧をした特定不法行為等に係る被害者は、当該閲覧により知り得た事項を、当該特定不法行為等に関する自己の権利を実現する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。