特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律

# 令和五年法律第八十九号 #
略称 : 特定不法行為等被害者特例法 

第五条 # 法務省令への委任

@ 施行日 : 令和八年一月十三日 ( 2024年 3月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十九号

1項

この章に定めるもののほか、この章の規定の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。