特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律

令和五年法律第八十九号
略称 : 特定不法行為等被害者特例法 
分類 法律
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2024年 04月19日 15時53分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。ただし、第二章 及び附則第三条第二項の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(次条 及び同項において「一部施行日」という。)から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
支援センターは、一部施行日前においても、特定被害者法律援助事業の実施に必要な準備行為をすることができる。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この法律の規定は、この法律の施行前にその請求が行われ 又はその手続が開始された特定解散命令請求等に係る宗教法人についても適用する。
2項
一部施行日から民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における第三条第一項(第一号ハ 及びニに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ中「書類 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下 この号において同じ。)」とあるのは「書類」と、「必要な書類 又は電磁的記録」とあるのは「必要な書類」と、同号ニ中「書類 又は電磁的記録」とあるのは「書類」とする。
3項
第十一条第一項の規定は、指定宗教法人の指定があった日(第十二条第二項の規定により指定宗教法人の指定を受けたものとみなされた対象宗教法人にあっては、当該指定宗教法人の指定を受けたものとみなされた日。次項において同じ。)の属する四半期(指定宗教法人の会計年度の期間を三月ごとに区分した各期間をいう。次項において同じ。)から適用する。
4項
前項の場合において、指定宗教法人の指定があった日の属する四半期がこの法律の施行の日を含むものであるときは、当該四半期に係る第十一条第一項の規定の適用については、同項中「、収支計算書 及び貸借対照表をそれぞれ」とあるのは「 及び収支計算書を」と、「「貸借対照表を作成している場合には貸借対照表」とあるのは「貸借対照表」」とあるのは「「収支計算書 並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表」とあるのは「収支計算書」」とする。
5項
前項の場合における第十一条第二項の規定の適用については、同項中「特定不法行為等被害者特例法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する第二十五条第一項」とあるのは、「特定不法行為等被害者特例法附則第三条第四項の規定により読み替えて適用する特定不法行為等被害者特例法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する第二十五条第一項」とする。
6項
第十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に提出された同号に掲げる書類の写しについても適用する。

# 第五条 @ この法律の失効

1項
この法律は、この法律の施行の日から起算して三年を経過した日に、その効力を失う。
2項
この法律の失効前に支援センターが特定被害者法律援助事業の実施に係る援助の申込みを受けた事案については、この法律の規定は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により効力を失った後も、なお その効力を有する。
3項
この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定により効力を失った後も、なお その効力を有する。
4項
前二項に規定するもののほか、この法律の失効に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、その施行の状況等を勘案し、この法律の延長 及び財産保全の在り方を含めこの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置 その他所要の措置を講ずるものとする。