第五条第一項の規定により理化学研究所の業務が行われる場合には、
国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第二十四条第一号中
「この法律」とあるのは、
「この法律 又は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」と
する。
第五条第一項の規定により理化学研究所の業務が行われる場合には、
国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第二十四条第一号中
「この法律」とあるのは、
「この法律 又は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」と
する。
第五条第二項の規定により日本原子力研究開発機構の業務が行われる場合には、
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第三十三条第一号中
「この法律」とあるのは
「この法律 又は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」と、
「主務大臣」とあるのは
「主務大臣 又は文部科学大臣」と
する。