特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律

# 平成六年法律第七十八号 #
略称 : 共用促進法 

第九条 # 登録施設利用促進機関による利用促進業務の実施等

@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第十五号による改正

1項

理化学研究所は、文部科学大臣が前条第一項の規定により利用促進業務の全部 又は一部を登録施設利用促進機関に行わせることとしたときは、当該業務を行わないものとする。

2項

登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う場合においては、理化学研究所 及び当該登録施設利用促進機関は、当該利用促進業務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

3項

前二項の規定は、日本原子力研究開発機構について準用する。