特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律

# 平成六年法律第七十八号 #
略称 : 共用促進法 

第二十一条 # 交付金

@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第十五号による改正

1項

国は、予算の範囲内において、登録施設利用促進機関に対し、利用促進業務に要する費用の全部 又は一部に相当する金額を交付することができる。