国は、予算の範囲内において、登録施設利用促進機関に対し、利用促進業務に要する費用の全部 又は一部に相当する金額を交付することができる。
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律
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平成六年法律第七十八号
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略称 : 共用促進法
第二十一条 # 交付金
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第十五号による改正