特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律

# 平成六年法律第七十八号 #
略称 : 共用促進法 

第二十三条 # 役員及び職員の公務員たる性質

@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第十五号による改正

1項

登録施設利用促進機関(法人である場合にあっては、その役員) 又は その職員で利用者選定業務に従事する者は、刑法明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。