文部科学大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
三
号
四
号
登録をしたとき。
二
号
第十一条第三項の規定による届出があったとき。
第十八条の許可をしたとき。
前条の規定により登録を取り消し、又は利用促進業務の停止を命じたとき。