特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律

# 平成六年法律第七十八号 #
略称 : 共用促進法 

第二十八条 # 公示

@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第十五号による改正

1項

文部科学大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号
登録をしたとき。
二 号

第十一条第三項の規定による届出があったとき。

三 号

第十八条の許可をしたとき。

四 号

前条の規定により登録を取り消し、又は利用促進業務の停止を命じたとき。

2項

文部科学大臣は、第八条第一項の規定により登録施設利用促進機関に利用促進業務を行わせるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公示しなければならない。

一 号

第十一条第二項各号に掲げる事項

二 号

登録施設利用促進機関が行う 利用促進業務の内容

三 号

登録施設利用促進機関が利用促進業務を開始する日