特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律

# 平成六年法律第七十八号 #
略称 : 共用促進法 

第二十条 # 区分経理

@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第十五号による改正

1項

登録施設利用促進機関は、その利用促進業務を行う場合には、利用促進業務に係る経理と その他の経理とを区分して整理しなければならない。