特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律

# 平成六年法律第七十八号 #
略称 : 共用促進法 

第五条 # 特定先端大型研究施設の設置者の業務

@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第十五号による改正

1項

理化学研究所は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設の設置者として、次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務を行うものとする。

特定放射光施設
一 放射光共用施設の建設 及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。
二 放射光専用施設を設置してこれを利用した研究等を行う者に対し、当該研究等に必要な放射光の提供 その他の便宜を供与すること。
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
特定高速電子計算機施設
一 超高速電子計算機を開発し、特定高速電子計算機施設の建設 及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
2項

日本原子力研究開発機構は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設の設置者として、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

中性子線共用施設の建設 及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。

二 号

中性子線専用施設を設置してこれを利用した研究等を行う者に対し、当該研究等に必要な中性子線の提供 その他の便宜を供与すること。

三 号

前二号の業務に附帯する業務を行うこと。