登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律
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平成六年法律第七十八号
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略称 : 共用促進法
第十四条 # 登録の更新
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第十五号による改正
第八条第二項、第十条 並びに第十一条第一項 及び第二項の規定は、前項の登録の更新について準用する。