次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一
号
二
号
三
号
この法律 又は この法律に基づく 命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第二十七条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から 二年を経過しない者
法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの