文部科学大臣は、第二条第二項各号に掲げる特定先端大型研究施設ごとに、その共用の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律
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平成六年法律第七十八号
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略称 : 共用促進法
第四条
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第十五号による改正
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する基本的な方向
特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分を利用した研究等に関する事項
特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分の整備に関する事項
特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分の運営に関する事項
その他 特定先端大型研究施設の共用の促進に際し配慮すべき事項
特定放射光施設に係る基本方針においては、前項各号に掲げる事項のほか、放射光専用施設を利用した研究等 並びに放射光専用施設の設置及び利用に関する事項を定めるものとする。
特定中性子線施設に係る基本方針においては、第二項各号に掲げる事項のほか、中性子線専用施設を利用した研究等並びに中性子線専用施設の設置 及び利用に関する事項を定めるものとする。
文部科学大臣は、基本方針を定め、又は これを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。