この法律は、平成十八年七月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律
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平成六年法律第七十八号
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略称 : 共用促進法
附 則
平成一八年五月一七日法律第三七号
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第十五号による改正
最終編集日 :
2023年 02月16日 18時12分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 施行前の準備
第二条の規定による改正後の特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(以下「新法」という。)第八条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。
# 第三条 @ 特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部改正に関する経過措置
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の特定放射光施設の共用の促進に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定による指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して九月を経過する日までの間は、特定放射光施設に係る新法第八条第一項の登録を受けているものとみなす。
この法律の施行の際 現に旧法第八条第一項の規定による指定を受けている者のこの法律の施行の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録については、旧法第十四条第二項 及び第二十四条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、なお効力を有する。
# 第四条
前条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第七条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。