この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律
#
平成六年法律第七十八号
#
略称 : 共用促進法
附 則
平成一四年一二月一三日法律第一六〇号
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第十五号による改正
最終編集日 :
2023年 02月16日 18時12分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第五条から 第八条まで、第十条、第十一条 及び第十三条の規定 平成十五年十月一日