この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律
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平成六年法律第七十八号
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略称 : 共用促進法
附 則
平成二九年四月一四日法律第一五号
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第六条の規定 並びに附則第十三条から 第十七条まで及び第二十五条の規定 公布の日 又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日
二
号
第一条の規定 並びに附則第二十一条 及び第二十九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第四条の規定 及び附則第二十三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四
号
第二条の規定 並びに次条 並びに附則第十九条、第二十条 及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二十七条 @ 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部改正
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号の表特定放射光施設の項 及び特定中性子線施設の項中「放射性同位元素等による 放射線障害の防止に関する法律」を「放射性同位元素等の規制に関する法律」に改める。