この法律は、環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科学的知見 及び化学物質の製造、使用 その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者 及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置 並びに事業者による特定の化学物質の性状 及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
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平成十一年法律第八十六号
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略称 : 化学物質排出把握管理促進法
PRTR法
化学物質把握管理促進法
化管法