特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

# 平成十一年法律第八十六号 #
略称 : 化学物質排出把握管理促進法  PRTR法  化学物質把握管理促進法  化管法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時52分


1項
この法律は、環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科学的知見 及び化学物質の製造、使用 その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者 及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置 並びに事業者による特定の化学物質の性状 及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする。
1項

この法律において「化学物質」とは、元素 及び化合物(それぞれ放射性物質を除く)をいう。

2項

この法律において「第一種指定化学物質」とは、次の各号いずれかに該当し、かつ、その有する物理的化学的性状、その製造、輸入、使用 又は生成の状況等からみて、相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存すると認められる化学物質で政令で定めるものをいう。

一 号
当該化学物質が人の健康を損なうおそれ 又は動植物の生息 若しくは生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
二 号

当該化学物質が前号に該当しない場合には、当該化学物質の自然的作用による化学的変化により容易に生成する化学物質が同号に該当するものであること。

三 号
当該化学物質がオゾン層を破壊し、太陽紫外放射の地表に到達する量を増加させることにより人の健康を損なうおそれがあるものであること。
3項

この法律において「第二種指定化学物質」とは、前項各号いずれかに該当し、かつ、その有する物理的化学的性状からみて、その製造量、輸入量 又は使用量の増加等により、相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存することとなることが見込まれる化学物質(第一種指定化学物質を除く)で政令で定めるものをいう。

4項

前二項の政令は、環境の保全に係る化学物質の管理についての国際的動向、化学物質に関する科学的知見、化学物質の製造、使用 その他の取扱いに関する状況等を踏まえ、化学物質による環境の汚染により生ずる人の健康に係る被害 並びに動植物の生息 及び生育への支障が未然に防止されることとなるよう十分配慮して定めるものとする。

5項

この法律において「第一種指定化学物質等取扱事業者」とは、次の各号いずれかに該当する事業者のうち、政令で定める業種に属する事業を営むものであって当該事業者による第一種指定化学物質の取扱量等を勘案して政令で定める要件に該当するものをいう。

一 号

第一種指定化学物質の製造の事業を営む者、業として第一種指定化学物質 又は第一種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するもの(以下「第一種指定化学物質等」という。)を使用する者 その他業として第一種指定化学物質等を取り扱う者

二 号

前号に掲げる者以外の者であって、事業活動に伴って付随的に第一種指定化学物質を生成させ、又は排出することが見込まれる者

6項

この法律において「指定化学物質等取扱事業者」とは、前項各号のいずれかに該当する事業者 及び第二種指定化学物質の製造の事業を営む者、業として第二種指定化学物質 又は第二種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するもの(以下「第二種指定化学物質等」という。)を使用する者 その他業として第二種指定化学物質等を取り扱う者をいう。

1項

主務大臣は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、化学物質の物理的化学的性状についての科学的知見 及び化学物質の製造、使用 その他の取扱い等に関する技術の動向を勘案し、指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等 及び第二種指定化学物質等(以下「指定化学物質等」という。)の管理に係る措置に関する指針(以下「化学物質管理指針」という。)を定めるものとする。

2項
化学物質管理指針においては、次の事項を定めるものとする。
一 号
指定化学物質等の製造、使用 その他の取扱いに係る設備の改善 その他の指定化学物質等の管理の方法に関する事項
二 号
指定化学物質等の製造の過程におけるその回収、再利用 その他の指定化学物質等の使用の合理化に関する事項
三 号
指定化学物質等の管理の方法 及び使用の合理化 並びに第一種指定化学物質の排出の状況に関する国民の理解の増進に関する事項
四 号
指定化学物質等の性状 及び取扱いに関する情報の活用に関する事項
3項
主務大臣は、化学物質管理指針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
4項
主務大臣は、化学物質管理指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
1項

指定化学物質等取扱事業者は、第一種指定化学物質 及び第二種指定化学物質が人の健康を損なうおそれがあるものであること等第二条第二項各号いずれかに該当するものであることを認識し、かつ、化学物質管理指針に留意して、指定化学物質等の製造、使用 その他の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。