特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

# 平成十一年法律第八十六号 #
略称 : 化学物質排出把握管理促進法  PRTR法  化学物質把握管理促進法  化管法 

第二十一条 # 経過措置


1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。