特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

# 平成十一年法律第八十六号 #
略称 : 化学物質排出把握管理促進法  PRTR法  化学物質把握管理促進法  化管法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時52分


1項
国は、化学物質の安全性の評価に関する国際的動向に十分配慮しつつ、化学物質の性状に関する科学的知見の充実に努めるとともに、化学物質の安全性の評価に関する試験方法の開発 その他の技術的手法の開発に努めるものとする。
2項

国は、化学物質の性状 及び取扱いに関する情報に係るデータベース(論文、数値、図形 その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の整備 及びその利用の促進に努めるものとする。

3項
国 及び地方公共団体は、指定化学物質等取扱事業者が行う指定化学物質等の自主的な管理の改善を促進するため、技術的な助言 その他の措置を講ずるように努めるものとする。
4項
国 及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて指定化学物質等の性状 及び管理 並びに第一種指定化学物質の排出の状況に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
5項

国 及び地方公共団体は、前二項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする。

1項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、第二条第二項 又は第三項の政令の制定 又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴くものとする。

1項

ファイル記録事項の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の開示の実施に係る手数料を納付しなければならない。

1項

主務大臣は、第五条第二項の規定による届出 又は第六条第一項 若しくは第八項の請求については、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)により行わせることができる。

2項

主務大臣は、第六条第四項 又は第五項これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による通知については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行うことができる。

3項

主務大臣は、第十条第一項の請求 又は第十一条の規定による開示については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 号

第三条第一項の規定による化学物質管理指針の策定、同条第三項の規定による協議 及び同条第四項の規定による公表に関する事項(同条第二項第四号に掲げる事項に係るものを除く)については、経済産業大臣 及び環境大臣

二 号

第三条第一項の規定による化学物質管理指針の策定、同条第三項の規定による協議 及び同条第四項の規定による公表に関する事項(同条第二項第四号に掲げる事項に係るものに限る)については、経済産業大臣

三 号

第五条第二項の規定による届出、第六条第一項の規定による請求、同条第三項の規定による通知、同条第四項 及び第五項これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による決定 及び通知、同条第七項同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長、同条第八項の規定による請求、第七条第一項から第三項までの規定による通知、同条第四項 及び第五項の規定による説明、第八条第二項 及び第四項の規定による通知 並びに同条第五項の規定による集計 及び公表に関する事項 並びに第二十条第一項 及び第二項に定める事項については、当該第一種指定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣

四 号

第十条第一項の規定による請求 及び第十一条の規定による開示に関する事項 並びに第二十条第三項に定める事項については、経済産業大臣、環境大臣 又は当該第一種指定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣

2項
この法律における主務省令は、経済産業大臣、環境大臣 及び当該第一種指定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣の発する命令とする。
1項

第五条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。