特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

# 平成十一年法律第八十六号 #
略称 : 化学物質排出把握管理促進法  PRTR法  化学物質把握管理促進法  化管法 

第二十二条 # 主務大臣等


1項
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 号

の規定による化学物質管理指針の策定、の規定による協議 及びの規定による公表に関する事項(に掲げる事項に係るものを除く)については、経済産業大臣 及び環境大臣

二 号

の規定による化学物質管理指針の策定、の規定による協議 及びの規定による公表に関する事項(に掲げる事項に係るものに限る)については、経済産業大臣

三 号

の規定による届出、の規定による請求、の規定による通知、 及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による決定 及び通知、において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長、の規定による請求、の規定による通知、 及びの規定による説明、 及びの規定による通知 並びにの規定による集計 及び公表に関する事項 並びに 及びに定める事項については、当該第一種指定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣

四 号

の規定による請求 及びの規定による開示に関する事項 並びにに定める事項については、経済産業大臣、環境大臣 又は当該第一種指定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣

2項
この法律における主務省令は、経済産業大臣、環境大臣 及び当該第一種指定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣の発する命令とする。