主務大臣は、第五条第二項の規定による届出 又は第六条第一項 若しくは第八項の請求については、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)により行わせることができる。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
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平成十一年法律第八十六号
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略称 : 化学物質排出把握管理促進法
PRTR法
化学物質把握管理促進法
化管法
第二十条 # 磁気ディスクによる届出等
主務大臣は、第六条第四項 又は第五項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による通知については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行うことができる。
主務大臣は、第十条第一項の請求 又は第十一条の規定による開示については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことができる。