特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

# 平成十一年法律第八十六号 #
略称 : 化学物質排出把握管理促進法  PRTR法  化学物質把握管理促進法  化管法 

第二十条 # 磁気ディスクによる届出等


1項

主務大臣は、の規定による届出 又は 若しくはの請求については、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)により行わせることができる。

2項

主務大臣は、 又はこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行うことができる。

3項

主務大臣は、の請求 又はの規定による開示については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことができる。